2016年2月2日火曜日

思い立ったが吉日

今年も1か月が過ぎ、もう2月に入りました。

1年の中で、2月が一番短い月ですが、今年はブラジルオリンピックが開催される閏年です。

2月も29日まであり、今年は年間で366日と1日だけ長く感じることのできる

有難い年ですが、

あれよこれよとしている間に2月も終わってしまうので、

1日1日を大事にしなくてはいけないですね。


さて、自分は年齢を重ねる毎に、先人たちからの伝えられてきたこと、特に『ことわざ』には、

やはり、深い意味があるなと度々、感じることがあります。


自分の仕事とは、これまでも少しずつですが、ブログ等でも書いておりますが、

土地家屋調査士として、不動産登記に関する土地、建物の表題部に関する法務局への

登記手続きが主な仕事としております。

登記手続きとしては、いろいろなものがあるので、今後、紹介できればと思っておりますが、

最近、特に思うことが、土地や建物に関する手続きで多くなっているのが、

故人の名義のままで残っている登記に関する手続きになります。


本来は、登記記録にある所有者、若しくは権利者が亡くなった場合は、相続人からの

相続登記をする必要があるのですが、こちらに関しては期限がなく、

実際のところ、土地や建物を売買するとき、銀行などの融資を受けるときなどの

必要性があるときでないと手続きがされず、なかなか相続登記だけが行われるケースは

まだまだ少ないようです。

これらの相続登記は、土地家屋調査士の仕事ではなく、権利部と呼ばれる部分の手続きに

なり、司法書士の手続きになるので、詳しい話がお知りになりたい方は、

司法書士にお問い合わせいただければいいかと思いますが、どこに相談していいか

分からないなどであれば、自分のほうに連絡頂ければ、司法書士の方の紹介や

アドバイスぐらいはできるかもしれませんので、遠慮なく、お問合せ下さい。


相続登記は土地家屋調査士の仕事ではないのですが、相続登記をしなければ、不動産の

表題部の手続きができないというわけではなく、故人の名義が残ったままでの登記手続きは

することができます、ただ、もちろん、お元気で、意思能力もはっきりしている登記名義人の

方が直接する登記手続きの場合とすると、必要とする書類も多く、時間もかかります。

当然として、費用も割高になってしまいます。


そんな中で、いろんな方によく聞かれるのが、

「相続登記は、いつしたらいいですか?」

との質問です。

相続登記には、期限はありませんので、相続人らの申請意思がそろった段階でするもの

だと思うので、いつ頃がいいですよとは言えないのですが、自分がいつも感じるのが

『思い立ったら吉日』

という言葉です。よく、その言葉を用いて、相続登記をそう思われるのであれば、

今がいいのではないでしょうかと、一応、お伝えするようにしております。


現在、相続に関する手続きは、相続人となっている方もすでに高齢者となっている場合が

かなりの数あるかと思います。

その高齢者の方も10年、20年経ってしまえば、残念ながら、他界される可能性が非常に、

高くなるのは避けて通れないことです。

相続の権利者も代襲相続により、兄弟から甥や、姪、孫の世代へとなっていけば、

相続人だけで何十人となってしまう世の中に突入していきます。

すでに、実際にそうなっていることも多々あるようです。

同じ相続人でも世代が変わってしまえば、ほとんど会わない、会ったこともないなど、

ほとんど他人と一緒で、なかなか協力をもらうことが難しいこともあるかもしれません。

そういうことが無いように、今、やらなければいけないことが分かったのであれば、

『思い立ったら吉日』

です。

ぜひ、手続きを始めてみてはいかがでしょうか?