新築した建物や昔建てた建物でも法務局への登記記録がないものにする手続きが、
建物表題登記という登記申請がありますが、同じように、
土地に対しても『土地表題登記』という手続きがあります。
考え的には、建物表題登記と一緒で法務局への登記記録がないものにすることになります。
簡単にどのようなケースがあるかと言えば、
1.公有水面(海など)が人工的に埋立てられて土地が新たにできた場合
2.海底隆起(海底火山噴火などによる)により土地が新たにできた場合
3.河川改修工事などにより、川底だったような部分が川の流れの変更などで、土地として
新たに利用できるようになった場合
4.昔から存在する土地ではあったが、公図上にて確認ができない登記記録の無い土地が
ある場合
以上のようなときに『土地表題登記』の申請をする必要があります。
一般的には、あまり多くない登記手続きになりますが、その中でも個人的な手続きで
考えられるものは、4番目のケースに当たるものがあるかもしれません。
鹿児島市などの市街地では滅多にありませんが、市街化調整区域などの田んぼや畑、
山林などが広がっているところなどでは、今は利用されていないような幅の狭い道などが
結構あります。
そのような道を、昔からの呼び名で言えば、「赤線」または「里道」などと言われます。
昔から代々引き継がれて利用してきた土地でも、法務局にある公図などを見てみると、
土地と土地の間にその「赤線」、「里道」が通っていることがあります。
知らないうちに自分の土地として利用しているのですが、そのままではやはり、
後々になって問題がでてくることも考えられます。
すっきりした形で今後も利用し続けたいときには、各市町村での確認と承諾(土地の払下げ
手続き)が必要になりますが、それらの許可が得られたときに、自分の所有する土地として
届け出をする手続きが、『土地表題登記』という登記申請になります。
実際の手続きには、複雑な手続きがあり、時間も費用も掛かりますので、もし、そのような
ことがあったら、お気軽に、土地家屋調査士にお問い合わせください。
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