「所有権証明書」とは、登記申請する方が実際に所有者として間違いないかということを、
第3者の立場である方や各機関等からの証明を2つ以上揃える必要があります。
その中でも、よく揃える書類が「建築確認通知書」と「工事完了引渡証明書」の
2つの組み合わせをよく使いますが、これが、未登記建物の場合には、
新築してからの時間が経過がありすぎ、「建築確認通知書」については亡失、
「工事完了引渡証明書」に関しては、当時の工事業者と連絡が取れなくなっているなど、
それらの書類が揃わないことも多くあります。
そのような場合には、また、いろいろなパターンが出てくるのですが、その中でも比較的、
利用する書類を挙げてみたいと思います。
まず、「家屋公課証明書」というものがあり、各自治体等でも呼び方は違うかもしれませんが、
登記しようとしている建物が、固定資産税が支払われている建物であり、誰が所有者で、
どの場所に、どのような構造、床面積の建物であるというようなことが記載されています。
ここでは、なぜ、未登記建物なのにそういった書類があるのか?ということが気になりますが、
法務局への建物の登記申請は、基本的には所有者本人が登記申請をすることになっており、
それをしなければ、法務局の登記記録上は何もないことになり、未登記建物と呼ばれます。
ですが、固定資産税は、各自治体の税務課などが法務局へ届け出の無い建物でも、
定期的に地域を調査して、課税されていない建物であれば、独自に建物を測るなどして、
所有者の方に納税をしてもらう手続きが行われているからです。
ですが、土地家屋調査士が現地を確認して建物を測り確認した内容と「家屋公課証明書」に
記載されている内容がよく一致しないことがあったり、まれにですが、税務課などでも
調査漏れがあったりして、「家屋公課証明書」が無いこともあります。
そういった場合には、土地家屋調査士のほうで調査した内容の登記申請する内容の書類を
準備し、税務課へ修正をお願いをしたり、新たに「家屋公課証明書」の作成を
お願いしたりすることになります。
この場合も、それなりの時間を要してしまうので、早めの対応を考えておく必要があります。
長くなってきたので、この続きは、また次回になります。
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