建物の登記申請で一番多いのが、建物表題登記かと思います。
建物表題登記とは、新しく建物を建てたときには必要となる作業で、
法務局へ、どの場所に、どのような建物で、誰の所有であるか等の物理的な状況を示すことで、
規定の書式で、必要書類を揃えて届け出る必要があります。
これにより、初めて登記記録として表題部というものが作成されます。
これに関しては、不動産登記法としての法律上の決まりとして、建物を新築した時から、1ヶ月以内に登記をしないと10万円以下の過料となることになっています。
古い建物でも新築をされたときに登記をしていない場合は、同じように建物表題登記をする必要が出てきます。
古い建物でも登記がない建物を未登記建物と呼ばれています。
昔は、自己資金で建物を建てることも多く、未登記建物があることもありますが、
最近の新築される建物は、銀行などからの融資を受けることが多いことから、
ほとんどは登記されていることが多いかと思います。
土地家屋調査士で行える部分は、この建物の表題部と呼ばれる部分の登記の申請をする作業で、
それとは別に権利部と呼ばれる部分については、司法書士が行う業務となっています。
建物表題登記を行うと、所有者として記録されますが、これには対抗力がないとされています。
簡単に言えば、他の第三者に対しては、これだけではまだ、自分のものだと言い切れないとのことです。
この所有者として記録された方を確実に第三者に対しても主張するためには、
司法書士の業務である権利部を作成する手続きが必要になります。
権利部も二つに分かれていて、甲区と言う部分に所有権の登記がされ、それ以外の権利の登記として、
乙区と言う部分に、融資を受けた場合などの抵当権が登記されることになります。
そういうことからも、土地家屋調査士だけの登記手続きだけでは終わらないことが多いので、
融資を受ける場合などで登記を急ぐ場合などには特に、
司法書士の方との連携作業が非常に重要になります。
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