2015年7月16日木曜日

建物表題登記(必要書類)2

法務局への登記申請でまず、どの登記申請に関しても必要なものは、

『登記申請書』になります。


項目欄ごとに書き上げると、

[ 登記の目的 ] 今回は、「建物表題登記」となります。

[ 添付書類 ] 申請書の内容を証明する規定の書類名称を列記します。

        前回、例を挙げた必要書類から登記申請書を除いた書類を記載すること

        になります。

[ 申請年月日 ] 書類を提出する日付です。「平成○○年○○月○○日申請」となります。

[ 管轄法務局 ] 不動産の登記手続きを管轄する法務局名称を記載します。

          「○○地方法務局」となります。

[ 申請人 ] 申請する人=所有者がほとんどだと思いますが、住所と氏名を記載します。

       ※本人申請をする場合は、更に、連絡先の電話番号と申請者の印鑑が

         必要なります。


[ 代理人 ] 申請者に代わって手続きを行う方の住所、氏名、連絡先を記載します。

       ここは、業として代理権を持っているのは土地家屋調査士になりますので、

       委任を受けた、土地家屋調査士の事務所の住所、資格者名、電話番号と

       なります。

[ 建物の表示 ] ここには、登記する建物の必要な情報を記載します。

[ 所在 ] 建物が建っている土地の地番になります。

      ※土地の登記記録の通りのことを書くことになります。住居表示とは

        異なりますので、注意が必要です。

[ 家屋番号 ] 法務局が付けることになっていますが、基本的には、地番の通りとなることが

                    多く、前もって、法務局に確認ができてるときは記載してもいいことになって

         います。

[ ①種類 ] 規定の種類名から、建物の使用用途に合ったものを記載します。

       一般住宅が多いかと思いますが、その場合は「居宅」となります。

[ ②構造 ] こちらも規定の構造名から、建物の使用材料に合っているものを記載することに

       なりますが、少し、一般の方には判断しにくい部分になるので、法務局に確認が

       必要になるかと思います。一般的な構造としては、「木造かわらぶき2階建」の

       ように記載することになります。

[ ③床面積 ] 建物の構造にもよるのですが、一般的に多い木造で考えると、柱の中心で

         結んだ線の居住スペースとして壁で囲われた部分を算出した面積になります。

         いろいろと、細かい計算が必要になることもありますが、簡単な例で挙げた時に

         なります。書き方としては、「1階○○.○○ 2階○○.○○」と㎡の数値を書きます。

[ 登記原因及びその日付 ] あと、建物が完成した日付を記載します。建築工事が完了した

         日と、建物の登記できる状態の完了とは少し感が方が違い、ここも少し細かい

         考え方もありますが、登記できる状態の判断としては、外観は壁や屋根など

         見るからに仕上がっており、部屋の中に関しても内装が仕上がっており、

         台所、トイレなどの機材、器具がほぼ備わっている状態の確認がとれたとき

         になります。


以上のような、内容をまず、『登記申請書』に記載することになっています。

土地家屋調査士が作成する場合には、この『登記申請書』に法務局に届け出ている

【土地家屋調査士印】を押印することにより、責任を持って申請をさせて頂いております。


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