1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4.筆界特定の手続について代理すること。
5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
となっています。
言葉だけではなかなか伝わりにくいですが、
主に1と2の業務が多いです。
ほぼ、2つが関連しての業務がほとんどです。
あまり難しく書くのも自分のパソコン操作ではまだ大変なので、次の機会にしたいと思います。
簡単に書くと、
建物については、
新築や増築、取壊し等をしたときに法務局への手続きが必要になります。
土地については、
土地の利用状況が変わった場合の地目変更、1つの土地を2つ以上に分けたい場合の分筆、逆に2つ以上の土地を1つにしたい場合には合筆、土地の面積が登記簿上の面積と異なる場合に正しい面積にしたい場合の地積更生、などがあり、そういった場合に法務局への手続きが必要になります。
土地の登記に関する測量が必要な場合は、基本的には境界確定測量が必要になっています。
これらの手続きについては、所有者本人による申請もできるようになっていますが、なかなか簡単にできるものではなく、時間がかかることから、代理による申請等を業務としています。
他にも細かなところはありますが、だいたいはこのようなことが必要になった場合には、土地家屋調査士の出番となりますので、そのようなときは、ぜひ、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上のような、不動産登記の手続きでは土地家屋調査士は、不動産の表題部と呼ばれる部分の登記手続きに関わっており、
不動産の権利部と呼ばれる部分については、司法書士の業務となっています。
不動産登記手続きは、土地家屋調査士と司法書士の2つの分野の業務が連携している部分も多くあります。
知らない方が読んでもなんかよく分からないですよね。
また、文字ばっかりで読む気にもなかなかなれないと思うので、今回はここまでで。
何かご質問がありましたら、ご連絡頂ければと思います。
早く、挿絵なんかも簡単にできるようになりたいですが、まだまだ先のようです。
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