2015年7月17日金曜日

建物表題登記(必要書類)3

前回、長々と説明を書き過ぎましたが、『登記申請書』に関しては、法務局のほうでも書式が

準備されていますので、自分で申請してみたいと思う方は、窓口で問い合わせれば、

説明をしてもらえると思います。

ただ、ハードルは高いと思いますので、根気強く、頑張るしかないです。


あと、その他の書類ですが、こちらは簡単にまとめてみます。


『住所証明書』とは、その名の通りで、所有者の方の住所を示す書類になります。

一般的には、市役所等で請求できる、住民票になります。

『所有権証明書』とは、所有者となる方が本当にその建物の所有者であるのに間違いない

ということをいろいろな書類により証明するものになります。

こちらは、細かく書きだすといろんなパターンがあるので、あくまで、一般的な新築の場合で

考えると、まず、第一に、「建築確認通知書」があります。

建物を建てるために、建築士の方が行政機関のほうに許可をとっている書類になりますが、

多くの書類から成っているので、ほとんどが、紙ファイルのようなもので束ねてあり、

この中でも【確認済証】と【確認申請書(第1面~5面)】の部分が特に必要となっています。

次に、「検査済証」というものがあり、新築された建物は「建築確認通知書」に基づいて、

行政機関による検査を受けることになっており、その検査に合格した時に発行されるものです。

あと、「工事完了引渡証明書」というものがあり、こちらは、工事を請け負った業者が、

所有者の方に対して、建物の工事が完了したことに間違いないですと、会社の実印を持って、

証明をしてもらう書類になります。そのときには、施工業者が法人登記をしていれば、

その会社の謄本(登記事項証明書)、印鑑証明書が必要になり、個人であれば、

その方の印鑑証明書が必要になります。

他にもさまざまなパターンの書類がありますが、ほとんどはこれらの書類を提出します。

『建物図面』『各階平面図』が自分で申請する場合には特に難しいところになると思いますが、

まず、『建物図面』は、登記する建物が実際にどの地番上のどの位置にあり、隣接地の

地番はどうなっているかなどの、位置を特定できる図面になり、基本的には縮尺が1:500で

作成します。

次に『各階平面図』ですが、こちらは、登記する床面積の計算表と辺長の記載した図面を

必要な階数の分を記載する必要があり、縮尺は1:250となっています。

細かく書けばきりがありませんが、図枠であったり、線の太さであったりと決まりが他にも

多くあることから、手書きは難しく、パソコンで作成する必要があります。

CADという図面作成ソフトもいろいろとあるので、自分で申請したいとお考えの方は、

頑張ればできないこともありません。


ざっと、書いてきましたが、なかなか伝えるのって難しいものですね。

自分でもできるだけ簡単にと思ってまとめてみましたが、まだまだ不足している部分も

あると思います。

登記申請をするには、他にも細かな部分でも決まりがありますので、また、個別にまとめて

いきたいと思います。


建物の登記申請など、お困りの方がいらっしゃいまいたら、お気軽にご相談ください。





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